動物愛護法44条を知ろう!
2025年10月29日 私たちにできること

動物愛護法は、人間と動物が共生する社会を
実現するために定められた法律です。
しかし残念ながら、法律があっても
現場で十分に守られないケースも少なくありません。
その原因の一つとして、私たちの知識不足も挙げられます。
より多くの人に理解を深めてもらうため
これから定期的に動物愛護法の内容について
解説していきたいと思います。
今回は、動物愛護法第44条についてです。
第44条は、愛護動物に対する
虐待や殺傷などの行為について規定しています。
愛護動物とは、人間が管理・飼養している動物のことです。
家庭で飼われるペットだけでなく
動物園の展示動物や、条件によっては
畜産動物・実験動物も対象となる場合があります。
第44条は、これらの動物に対して
殺傷・虐待・遺棄・放置・闘わせる行為などを行った場合
罰則が課せられることを定めています。
【罰則例】
【殺傷・闘わせる行為 】
→ 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
【虐待・遺棄・放置】
→ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
もし、身近で愛護動物の衰弱や傷、毛並みの乱れ
異常行動、過密飼育など虐待が疑われるケースを発見したら
発見場所の自治体の環境衛生課や保健所、動物愛護担当
などに相談しましょう。
また、万が一命の危険があるなど
緊急性の高い場合には
動物の状態や発見場所などを警察に通報しましょう。
通報が早いほど、動物の保護や法的対応がスムーズになります。
ちなみに通報の際は
証拠となる写真や動画 があるとより実効性が高まります。
ご自身の安全を第一に考え
冷静かつ客観的に見たことを伝えることが大切です。