Column

動物愛護法_飼い主の責任について確認しよう!

2026年2月2日 私たちにできること

環境省によると

自治体の保健所や動物愛護センターに持ち込まれたり

迷子や遺棄などによって

保護されたりするペットの数は

令和5年度で約45,000頭。

そのうち約9,000頭ものペットが

やむを得ず殺処分されています。

保健所や動物愛護センターに

ペットを持ち込む飼い主の理由は

・数が増えすぎてしまった

・引越しで飼えなくなった

・仕事が忙しくなってお世話ができなくなった

・子供が生まれてペットまで手が回らなくなった

・自分が病気になって飼えなくなった

・先に飼っていた動物と相性が悪かった

・高齢になったペットの介護が負担になってしまった

 

など人間の都合によるものばかり。

しかもこれらは、“誰にでも起こり得る理由”ともいえます。

「飼い主の責任」は

動物愛護法の第7条と第37条に明記されています。

 第7条には

「飼い主は動物の習性や種類を知り

その安全と健康を守り

生涯にわたり飼養するよう努める義務があること」

そして

「動物が人の生命、身体、財産に害を加えたり

生活環境に支障をきたしたり

人に迷惑を及ぼしたりしないように

管理する責務があること」が書かれています。

また第37条には

「適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となる場合

繁殖防止のため、生殖を不能にする手術(避妊・去勢手術)

等を講じる義務があること」が書かれています。

ペットを飼う時には

最後まで大切に育てるという覚悟と責任が求められます。

それができない以上は

ペットを飼わないという選択が

結果的にペットを大切にすることにつながります。

また、ペットを飼う際には

殺処分を1頭でも少なくするために

動物愛護センターや保健所が行っている

譲渡会を利用することも、ぜひ検討してみてください。